大判例

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千葉地方裁判所 平成9年(わ)1075号 判決

主文

被告人株式会社佐倉クレーン学校を罰金一〇〇〇万円に、被告人網仲正孝を懲役一〇月にそれぞれ処する。

被告人網仲正孝に対し、この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実の要旨)

被告会社株式会社佐倉クレーン学校は、千葉県佐倉市石川五七七番地一に本店を置き、クレーン運転実技教習等を目的とする資本金五〇〇〇万円(平成七年一一月八日以前は一六〇〇万円)の株式会社であり、被告人網仲正孝は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人網仲正孝は、会計事務所経営者堀江吉五郎と共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空修繕費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上

第一  平成五年二月一日から同六年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五四一六万三六五八円であったにもかかわらず、同年四月一日、同県成田市加良部一丁目一五番地所在の成田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三五二一万四〇三六円で、これに対する法人税額が一二二六万五二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額一九三七万一一〇〇円と右申告税額との差額七一〇万五九〇〇円を免れ

第二  同六年二月一日から同七年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が七四四一万八一七〇円であったにもかかわらず、同年三月三一日、前記成田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三二七〇万二九二九円で、これに対する法人税額が一一三七万五三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二七〇一万八八〇〇円と右申告税額との差額一五六四万三五〇〇円を免れ

第三  同七年二月一日から同八年一月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五七〇五万六四四八円であったにもかかわらず、同年四月一日、前記成田税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が四〇九七万七七五六円で、これに対する法人税額が一四四七万五七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額二〇五〇万五三〇〇円と右申告税額との差額六〇二万九六〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

刑法六〇条、法人税法一五九条、一六四条一項

刑法四五条前段、四八条二項、四七条本文、一〇条

刑法二五条一項

(裁判官 山田利夫)

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